大内公民館(及び三本松高校体育館)避難所運営組織規約
(目的及び設置)
第1条 三本松地区周辺において地震等の大規模な災害により甚大な被害が発生したとき、避難住民の安全確保を図るため地域住民と行政機関が一体となり総合的な避難所の運営管理体制を確立するため大内公民館避難所(及び三本松高校体育館)運営組繁(以下`運営組織」という。)を設置する。
(構成)
第2条 運営組織は、三本松地区活性化協議会及び各自治会・各自主防災会等(以下`自治会等」という。)から選出された委員逢びに東かがわ市役所、大内公民館、等の関係者をちって構成する。
(事務局)
第3条 運営組織の事務局を大内公民館(?)に置く。
(運営活動)
第4条 運営組織は、地震等の災害時における避難所の円滑な運営と平常時における地域住民への啓発等を図るため、次の事項について協議し活動する。
(1)運営組織の運営に関すること
(2)避難所のマニュアルに関すること
(3)避難所に必要な資機材・備蓄品の維持管理に関すること
(4)避難誘導体制の確立に関すること
(5)情報交換・連絡体制の確立に関すること
(6)地域連撫体制の確立に関すること
(7)訓練の実施に関すること
(8)その他必要な事項
(防炎計画)
第5条 前条に係る細部事項について別途計画を定める。
(活動班)
第6条 運営組織には、次の活動班を設ける。
通信手段の確保。情報収集、情報発信、情報伝達に関すること。
避難所のレイアウト配置、防災資機材や備蓄品の管理、地域との連携、ポランティア。
その他邂難所の管理に関すること。
(1)総括班
通信手段の確保。情報収集、情報発信、情報伝達に関すること。
避難所のレイアウト配置、防災資機材や備蓄品の管理、地域との連携、ポランティア。
その他邂難所の管理に関すること。
(2)避難者情報管理班
名簿管理、情報提供
避難者名簿の作成等、安否確認への対応、取材への対応、郵便物・宅配便の取次ぎに関すること
(3)施設管理班
施設、ライフライン管理
避難所の安全確認と危険箇所への対応、防火・防犯に関すること
(4)食料・物資班
配給、物資の調達管理、情報収集
食料・物資の調達、受入れ、管理、配布、炊き出しに関すること
(5)救護班
健康の維持、感染者、負傷者、要配慮者の情報収集。
医療・介護活動に関すること
(6)環境衛生班
環境維持、ベペベットスペース管理。
ゴミ、風呂、トイレ、掃除、衛生管理、ペット、生活用水に関すること
(役員の種類・定数反び任期)
第7条 運営組織には次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長若干名
(3)総務班長(事務局長) 1名
(4)避難者情報管理班長 1名
(5)施設管理班長 1名
(6)食料・物資班長 1名
(7)救護班長1名
(8)環境衛生班長 1名
(役員の選出)
第8条 役員の選出は委員の互選による。
(役員の選出)
第9条 会長は、運営組繁を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、または会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 事務局長は事務局を総括し、運営組繁の庶務、会計及び住民への広報・啓発活動等その他必要な事項を行う。
4 各活動班長は班を総括する。
(会議) 第10条 運営組織の会議は、運営活動事項等の協議を行うため会長が必要と認めたときに開催し、会長がその議長となる。
(訓練の実施)
第11条 運営組織は、地域住民の防災啓発及び運営委員会の組織運営を円滑に行えるよう忍要に応じて次の訓練を行う。
(1)総合訓練
大規模地震を想定して避難所の機能確保及び運営組繁の組織機能が碁保できるよう実施する訓練
(2)活動班訓練
活動班の組織機能が碁保できるよう実施する訓練
(3)地区訓練
自治会等の自主防災組織の機能が確保できるよう実施する訓練
(経費)
第12条 運営組織の会議・運営に係る費用は別途定める。
(疑義) 第13条この規約に定められていない事項または疑義が生じたときは、その都度運営組織で協議して決定するものとする。
附則この規約は、吉和4年3月??日から施行する。