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会 則

 (名称と目的)
 第1条 この会は、三本松地区活性化協議会(以下「本会」という)と称する。
 2 本会は、『地域の活性化と元気あるまちづくり』を基本理念とし、「安全・安心で住みよいまち三本松」の実現に向けて、市街地の活性化に対する各種課題に広い視野を持った協議を行い、地域全体で課題解決のため行動し、東かがわ市と連携して地域の発展と福祉の向上に取り組むことを目的とする。
 
 (組織構成)
 第2条 本会は、三本松地区住民と三本松地区全自治会をはじめとする各種団体・法人等及び本会の趣旨に賛同する有志により構成する。
 
 (事務所の位置)
 第3条 本会の事務所は、東かがわ市三本松862番地2、東かがわ市三本松コミュニティセンター内に置く。
 
 (事業)
 第4条 本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 地域住民の絆を強め、地域活性化のための事業
 (2) 地域活動の拠点施設の管理運営に関する事業
 (3) 地域課題解決に資する事業
 (4) 地域発展と交流を目的とする事業
 (5) 環境美化・防災に関する事業
 (6) その他協議会の目的に資する事業
 
 (会議)
 第5条 本会の会議は、次のとおりとする。
 (1)総会
 (2)理事会
 (3)役員会
 2 会議は、会長が招集する。
 3 会議は、会長または会長が指名した者が議長を務める。
 4 会議は、過半数の出席者(委任状提出者を含む。)で成立し、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、会則の改廃は出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
 5 会議の内容は、広く構成員に周知し、その意見を反映するよう努めなければならない。
 
 (総会)
 第6条 総会は、次条に掲げる理事、及び、三本松地区全自治会及び各種団体・法人等の前年度の代表者で構成する。
 2 総会の決議事項は、次のとおりとする。
 (1)役員の承認 
 (2)会則の改廃
 (3)事業計画及び予算
 (4)事業報告及び決算
 (5)その他必要事項
 3 必要に応じ臨時総会を開催する。
 
 (理事)
 第7条 本会は、次の理事で必要な協議運営等を行う。
 (1)三本松地区全自治会及び各種団体・法人等の代表者
 (2)本会の趣旨に賛同する有志で、役員会が推薦し、理事会が認める者
 (3)有識者又は学識経験者で、会長が推薦し、役員会、理事会が認める者(各々顧問、相談役とする)
 
 (理事の任期)
 第8条 理事の任期は、各自治会及び各種団体・法人等の役職就任期間とする。
 2 前項以外の理事の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
 3 補欠により就任した理事の任期は、前任者の残任期間とする。
 
 (理事会の任務)
 第9条 理事会の担当する任務は、次のとおりとする。
 (1) 役員の選任に関すること
 (2) 事業計画及び予算に関すること
 (3) 事業報告及び決算に関すること
 (4) 会則、利用規定の改廃に関すること
 (5) その他必要な事項に関すること
 2 理事会は、必要に応じ開催される。
 3 理事は、本会の目的に沿った協議・運営に協力する。
 
 (役員)
 第10条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長       1名
 (2) 副会長      若干名
 (3) 事務局      1名
 (4) 会計       1名
 (5) 監事       2名
 2 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
 3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
 (役員の選任)
 第11条 役員の選任は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、理事の互選とする。
 (2) 副会長は、理事の中から会長が指名する。
 (3) 事務局は、理事の互選とする。
 (4) 会計は、理事の互選とする。
 (5) 監事は、理事の互選とする。
 
 (役員の任務)
 第12条 役員は、次の任務を担当する。
 (1) 会長は、協議会を代表して会務を統括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (3) 事務局は、協議会の事務と運営に係る庶務全般を担当する。
 (4) 会計は、協議会の会計経理を担当する。
 (5) 監事は、本会の会計を監査し、諸事項について具申する。
 
 
 (役員会)
 第13条 役員会は、次のメンバーで構成する。
 (1)会長     
 (2)副会長    
 (3)事務局
 (4)会計
 2 監事は、必要に応じ役員会に出席できる。また、役員会は監事に出席を要請することができる。
 
 (役員会の任務)
 第14条 役員会は、必要に応じ開催し、次の事項を審議する。
 (1) 総会、臨時総会及び理事会に付議する事項
 (2) 事業の運営及び事業計画・予算の執行に関する事項
 (3) その他会長が特に必要と認める事項
 
 (部会)
 第15条  本会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
 2 部会員は、第6条に規定する総会の構成員及び必要に応じ三本松地区全自治会及び各種団体・法人等から推薦された者、協議会が公募した者をもって構成する。
 3 部会長は、会長が副会長から選任し委嘱する。
 4 部会は、部会長が招集する。
 5 部会は、部会長または部会長が指名した者が議長を務める。
 6 部会は、部会に属する地域課題について調査および審議し、各種の事業を実施する。 
 7 部会の決定事項は、役員会の承認を必要とする。
 8 部会長の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
 
 (会計)
 第16条 本会の会計の収入は、東かがわ市からの補助金及び委託料、行事の収益金、施設使用料、本会の趣旨に賛同する者からの寄付金等をもって充てる。
 2 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
 3 本会の会計帳簿は、単式簿記による。
 
 (予算及び決算)
 第17条 本会の予算は、理事会での承認及び総会での決議を得て成立する。
 2 本会の決算は、監事の監査を経て、理事会での承認及び総会での決議を得なければならない。
 
 (その他)
 第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項が生じた場合は、理事会の協議により、これを決定するものとする。
 
 附 則
 この会則は、平成30年3月22日から施行し、平成30年4月12日から適用する。
 
 
 
 
 改定記録 
 日 付 ;平成30年3月22日
 改 定 内 容
 ・第1条(名称と目的)旧第1条の設立趣旨を廃し名称と目的に変更
 ・第4条(事業)事業の条文追加
 ・第5条(会議)旧第9条と旧第10条の統合及び総会の新設による追記
 ・第6条(総会)総会の新設による条文追加
 ・第7条(理事)旧第4条の理事の資格の修正
 ・第8条(理事の任期)旧第5条の修正
 ・第9条(理事会の任務)旧第10条の修正と条項追加
 ・第10条(役員)旧第6条の役職の修正と任期追加
 ・第11条(役員の選任)旧第7条の(6)の条項削除
 ・第12条(役員の任務)旧第8条の(6)の削除
 ・第13条(役員会) 条文追加
 ・第14条(役員会の任務) 条文追加
 ・第15条(部会)旧第11条の修正と条項の変更
 ・第17条(予算及び決算)旧第13条に総会の新設による追記
 ・会則の補足 追加
 
 会則の補足
 (各種団体・法人)
 本会が認める各種団体・法人とは次のとおりとする。
 (1)三本松体育協会
 (2)三本松婦人会
 (3)三本松老人会
 (4)三本松小学校PTA
 (5)三本松地区民生・児童委員
 (6)三本松商店会青年部
 
 2 各種団体・法人は役員会で推薦し、理事会及び総会が承認するものとする。



三本松活性化協議会  TEL/FAX: (0879) 25-4744